基本方針

医療安全管理の基本指針

 総合高津中央病院は、理念・基本方針に則り、安全で安心な質の高い医療を提供することを目的とし医療安全管理指針を定める。


1. 医療安全管理に関する基本的考え方

  1. 効果的な医療安全管理体制を構築し、組織全体で適切な医療事故防止対策を展開する。
  2. 患者本位の医療を第一とし、患者さま・ご家族と医療従事者のパートナーシップを強化、良質な信頼関係の下、安全で安心な質の高い医療を提供する。

2. 医療安全管理のための組織と体制

 医療安全対策と患者さまの安全確保を推進するため、本指針に基づき以下の組織、体制等を設置する。
 ①医療安全管理者及び医療安全管理責任者
 ②医療安全管理対策委員会
 ③医療に係る安全確保を目的とした報告
 ④医療に係る医療安全管理のための研修

  1. 医療安全管理者、医療安全管理責任者は病院長から委譲された権限に基づき医療安全管理体制を推進する。
  2. 医療安全管理対策を総合的に企画、実施するため「医療安全管理対策委員会」を設置する。主に各部門長で構成する。また、医療安全管理対策の具体的活動を行うため、「リスクマネジメント部会」を設置する。各部署、各部門のリスクマネジャーで構成し、医療安全管理の現場責任者として実効ある活動を行う。
  3. 発生した医療事故に適切に対応するため、「医療安全対策室」を設置する。医療事故の事実関係の確認調査や再発防止等について検討し、組織としての対応を示す。

3. 報告等に基づく医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

  1. 医療安全管理対策委員会は、医療事故防止の具体的な要点を定める「安全対策マニュアル」を作成し、全部署に備え付け活用を推進すると共に、必要に応じて適宜見直し修正を実施する。
  2. 医療事故発生する危険性のあった事例については、速やかに対応措置を、所定のルールにより確実、迅速な報告をリスクマネジメント部会に行う。報告内容については、事実関係の把握、原因分析調査を行い、改善防止策を立て周知徹底する。また、改善策が有効に機能しているか点検・評価し、必要に応じて見直しを図る。

4. 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針

 医療事故防止に係る職員の意識改革と安全管理意識の高揚並びに医療資質の向上を図るため、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上実施する。


5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針

  1. 第一に患者さまの生命及び健康と安全を最優先に考え行動する。
  2. ご家族への連絡・説明は迅速に、主治医または上長医師が事実を説明する。
  3. 事故の状況は経時記録を行い、事実のみを客観的かつ正確に記録する。また、事故の状況や説明内容、家族の反応を詳細に記録する。
  4. 定められた報告ルートに則り医療安全管理室および病院長へ報告する。病院長は必要に応じ関係機関への報告・対応を行う。
  5. 事故が発生した場合は、速やかに原因の究明、今後の対応策を検討するため、医療事故対策委員会を設置する。委員会は医療事故対策委員会規定に基づいて構成され、病院長が召集する。また必要に応じ、外部の専門家を加え客観的な判断を加えることに努める。

6. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 本指針は総合高津中央病院ホームページに掲載すると共に、患者さま、ご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じる。また、「総合相談窓口」を設置し、患者さま及びその家族からのご意見を真摯に検討し医療安全管理に反映するよう努める。

平成14年10月1日制定
令和 3年 6月15日改訂

総合高津中央病院


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