当院を初めて受診する方で、他の医療機関からの文書による紹介状をお持ちでない方、以前当院を受診された方でも、その治療が終了または任意で中止され、健康保険法による初診料を算定する場合で他の医療機関からの文書による紹介状をお持ちでない方は診療費と別に¥990をご負担いただきます。ただし、救急車両等で来院し緊急に診療が必要な方、国や地方公共団体での特定疾病や障害等により各種公費負担医療制度の受給を受けている方等この限りではございません。
1日につき2785円
令和6年の診療報酬改定により、先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4に相当する金額が選定療養費として患者様の自己負担となります。
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温にて提供しています。入院中の食事代は次の通りです。
ジェネリック医薬品は、患者様の負担の軽減や、国の医療費の節減につながるなどのメリットがあります。
厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。銘柄処方は、使用できる医薬品が限定されますが、一般名処方であれば、どのメーカーのジェネリック医薬品でも使用する事ができます。
当院も一般名処方の推進につとめています。また、一般名処方にすることは医薬品の供給が不安定な中にあっても、必要とする患者さんに安定的に医薬品を供給するための方策の一つと考えています。ご不明な点は十分にご説明いたしますので、お気軽に薬剤師にご相談下さい。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。 ご理解のほど、よろしくお願い致します。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。他には入院の際に患者さんの希望で個室を選ばれた場合の差額ベット代等がこれに該当します。
当院では、厚生労働省の後発医薬品使用推進の方針に従い、患者様負担の軽減、医療保険財政の改善に供するものとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しております
医薬品の供給が不足した場合、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整えております。
医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際には患者様にご説明いたします。
※後発医薬品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品とも呼びます。)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。 先発医薬品より安価で、効き目や安全性は先発医薬品と同等です。
ご理解、ご協力をお願いいたします。