基本方針
院内感染対策指針
総合高津中央病院(以下「病院」という。)は、病院理念に基づき、患者さまおよび病院従業員(以下「病院職員」という。)に、適切かつ安全で質の高い医療環境を提供するため、院内感染防止および感染制御の対策に取り組むため下記に掲げる基本的事項を実践する。
1. 感染防止対策委員会および他の組織の基本的事項
1.1 感染防止対策委員会:病院における院内感染対策に関する意思決定機関として、毎月1回会議を行い、
感染対策に関する事項を検討する。
1.2 感染制御チーム(ICT):感染対策に関する実働的組織として任命し、感染対策に関する一般的事項を
執行する。活動については感染防止対策委員会の方針に基づいて行う。
2. 職員研修
2.1 院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために
研修会を開催し、病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
2.2 職員研修は、全病院職員を対象に少なくとも年2回研修会を開催する。
3. 院内感染発生状況の報告
3.1 院内感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を
開催し、病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
3.2 感染防止対策室は臨床検査部から薬剤耐性菌発生情報に関する報告を受け、感染制御チーム(ICT)と
連携して発生状況に関して情報収集を行い、当該部門にフィードバックする。
4. 院内感染発生時の対応
4.1 院内感染発生時は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する。
4.2 院内感染に対する改善策の実施結果は、感染防止対策委員および感染制御チーム(ICT)を通じて
速やかに全病院職員へ周知する。
5. 患者さまへの情報提供と説明
5.1 院内感染対策に関する指針は、患者さま、およびご家族さまの閲覧が可能である。
5.2 本院の感染対策に対する考え方を患者さま、ご家族さま等へ広く周知するために、
院内感染対策に関する指針をホームページに掲載し、公開する。
6. 病院における院内感染対策の推進
6.1 院内感染対策の具体的実施法に関しては、感染防止対策マニュアルを作成し、必要に応じ改訂する。
6.2 病院職員は、院内感染防止対策および感染症の治療法等感染に関する不明点などについて、
感染防止対策室へ相談・報告し、共同して対応する。
6.3 病院職員は、自らが感染源とならないために、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意する。
7. 院内の抗菌薬適正使用の推進
7.1 抗菌薬の適正使用推進の為、適正な感染症診断・適正な微生物検査・臨床検査の利用、適正な抗菌薬の
選択、投与量、投与期間による治療効果の向上や副作用・薬剤耐性菌の減少に努める。
8. 地域における感染対策推進
8.1地域連携施設とのカンファレンスを実施、また感染対策実施状況の確認を行い、地域における
感染対策活動を推進する。
8.2介護関連施設等から求めがあった場合には、当該施設に赴いての実地指導等、
感染対策に関する助言を行う。
令和 8年 7月27日改訂
総合高津中央病院