基本方針
身体的拘束最小化のための指針
1. 身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。総合高津中央病院(以下、当院)では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束最小化に向けた意識をもち、緊急でやむを得ない場合を除き、身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
2. 身体的拘束最小化に向けた基本方針
1) 身体的拘束の定義:身体的拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。
医療サービスの提供にあたって、患者の身体的を拘束しその行動を抑制する行為であり、当院においては厚生労働省「身体的拘束ゼロへの手引き」に示される以下の行為を身体的拘束と定義する。
- ① 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。
- ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐などで縛る。
- ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る。
- ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- ⑥ 車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- ⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐などで縛る。
- ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪ 自分の意志で開けることのできない居宅等に隔離する。
2) 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
患者または他の患者の生命または身体的を保護するための措置として、以下の3つの要素全てを満たす状態にある場合は、患者・キーパーソンに説明同意を得た上で、必要最小限の身体的拘束を行うことができる。
(1) 緊急やむを得ない場合に該当する3要件の確認
| 切迫性 |
患者または他の患者などの生命や身体的を危険にさらされる可能性が著しく高い(意識障害、理解力の低下、精神症状に伴う不穏・興奮状態など) |
| 非代替性 |
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など) |
| 一時性 |
身体的束その他の行動制限が一時的なものであること |
(2) 緊急やむを得ない場合に実施する要件
- ● 患者またはキーパーソンの同意及び医師の指示があること
- ● 他に代替手段がないとき
- ● 生命に関わるとき
- ※ 具体的には以下のような場合に適応となる。
- ・ 生命維持、回復のためのチューブ類を抜去されることで
- ・ 患者の状態悪化に繋がる場合
- ・ 術直後に安静や安全が守られない場合
- ・ 痙攣時において身体的保護が必要な場合
- ・ 認知症や見当識障害、意識障害があり、不穏行動や危険行動を認める場合
- ・ 理解力の低下があり、治療上必要な体位(安静)が保てない場合
- ・ 病的反射や不随運動等により、自分の意思で体動を抑えられない場合
- ・ 自傷、他害の恐れが強い場合
- ・ 創部汚染、治療に協力が得られない場合
- ・ その他、疾患の増悪、患者生命の危険がある場合
(3) 身体的拘束及び行動制限に該当しない行為
- ・ センサークリップ等のみを使用する場合
(患者の動作により容易に外れ、自発的な運動を制限することはない状況に限る)
- ・ 処置時や移動時に、患者等の同意を得た上で、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合
(使用中は職員が介助等のために常に当該患者の側に付き添っており、処置や移動の終了時に確実に解除している場合のみ)
- ・ 患者が訓練のために自由に車椅子を操作することのできる状態であって、患者等の同意を得た上で、車椅子操作による訓練の時間中のみ安全確保のために固定ベルトを使用する場合
(車椅子の前にオーバーテーブルを設置する、車椅子をロックする等の方法により、患者本人の活動を制限している場合は該当しない)
(4) 向精神薬の適正使用
精神薬の使用にあたっては、医師・看護師・薬剤師などの関連職種が十分に協議し、適切な薬剤を必要最小限にとどめる。
3. 身体的拘束最小化に取り組む姿勢
- (1) 患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
- (2) 身体的拘束をすぐに行う必要があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。
- (3) 多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具があるか等を評価する。
- (4) 身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を決めアセスメントを行い、身体的拘束解除に向けて取り組む。
- (5) 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む
- ① 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
- ② 言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げない。
- ③ 患者の思いを汲み取り患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
- ④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- ⑤ 薬物療法・非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により患者の危険行動を
予防する。
- (6) 身体的拘束には該当しない、患者の身体的または衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
4. 身体的拘束最小化のための体制
当院では、身体的拘束を最小化することを目的として、身体的拘束最小化委員会(以下「委員会」という)および身体的拘束最小化チーム(以下「最小化チーム」という)を設置し、以下について取り組むものとする。
(最小化チームの役割)
- (1) 病棟現場での具体的活動を行う
- (2) 定期巡回と検討(病棟職員と連携し、拘束の解除や代替策の導入を積極的に議論)
- (3) 拘束発生都度の個別検討(複数の職員により、解除に向けた代替策をケースごとに検討)
(委員会の役割)
- (1) 身体的拘束及び行動制限の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- (2) 身体的拘束に関する基準に沿って適切な手続き、方法で行われているか確認する。
- (3) 日常的なケアをモニタリングし、患者の尊厳と主体性を尊重したケアが行われているかを確認する。
- (4) 身体的拘束最小化のための指針及びマニュアル等の見直しを行い、周知する。
- (5) 年間研修計画に沿った研修が効果的なものになるよう企画し、研修の実施状況を確認する。
5. 職員教育・研修
当院では、職員に対して身体的拘束及び行動制限の原則禁止と患者の尊厳と主体性を尊重したケアの励行を目的に以下の職員教育を行う。
- (1) 年間研修計画に基づく定期的な教育・研修を実施する。
- (2) その他、必要な教育・研修を実施する。
6.本指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・キーパーソン等が閲覧できるようにする。
2025年5月1日